会則

<第1章 総則>

第1条 (名称)

本会は日本人間行動進化学会 (英文名: The Human Behavior and Evolution Society of Japan) という.

第2条 (事務局)

本会の事務局は, 理事会において承認された場所に置く.

第3条(学会の所在地)

本会を、理事会において承認された所在地に置く.

<第2章 目的および事業>

第4条 (目的)

本会は, 学問領域を越えて, 人間行動の進化・適応的理解を目指す者の知識の交流をはかり, この視点にたった人間行動研究の発展に貢献することを目的とする.

第5条 (事業)

本会は, 前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 学術大会等の開催
(2) 学会誌 (Letters on Evolutionary Behavioral Science) の発行
(3) 内外諸学会との交流
(4) その他の事業

<第3章 会員>

第6条 (会員)

本会の会員は次の通りとする.
(1) 正会員 (正会員1名の推薦を受けて入会を認められた者で, 学術大会での発表資格を有する)
(2) 学生会員 (正会員1名の推薦を受けて入会を認められた者で, 学部学生, 大学院生もしくは常勤の職についておらず会費の割引を希望し認められた者. 学術大会での発表資格を有する)
(3) 準会員 (本会の趣旨に賛同し, 入会を認められた者)
(4) 賛助会員 (本会の趣旨に賛同し, その事業を賛助する個人, 法人, または団体)

第7条 (会員の権利)

1. 正会員及び学生会員は総会に出席し審議を行う権利を有する.
2. 正会員及び学生会員は, 第5条 (1) に定める各種会合に参加し、研究発表を行う権利を有する.
3. 準会員及び賛助会員は, 第5条 (1) に定める各種会合に参加する権利及び会誌等を通じた情報提供を受ける権利を有する.

第8条 (入退会)

1. 入会を希望する者は, 入会申込書を理事会に提出し, 理事会の承認を得なければならない.
2. 所定の会費を1年以上納入しない者, この会に損害を与えた者, この会の名誉を著しく傷つけた者は, 理事会の決議を経て退会を求めることができる.
3. 退会を希望する者は、理事会に退会届を提出しなければならない.

<第4章 役員>

第9条 (役員)

本会には, 次の役員を置く. 役員の任期は3年とし, 再任をさまたげない. ただし, 会長, 副会長, 常務理事および監事は連続する2期 (6年) を超えてその任に留まることができない.
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 常務理事 (5名)
(4) 理事 (20名)
(5) 監事 (2名)

第10条 (役員の選任)

1. 会長, 理事, および監事は本会の選挙細則に定める手続きに従って選出される.
2. 副会長および常務理事は会長・理事によって理事の中から選出される. 理事および監事は, 相互に兼ねることができない.
3. 投票の結果, 会長および理事または監事の双方に当選した場合には, 会長の選出が優先する.
4. 投票の結果, 理事および監事の双方に当選した場合には, 理事の選出が優先する.

第11条 (会長および理事の職務)

1. 会長は本会の業務を総括し, 本会を代表する.
2. 副会長は会長の代理とする. また, 会長を助けて会務の処理にあたる.
3. 常務理事は, 会長・副会長を助けて会務の分担処理にあたる.
4. 会長, 副会長および理事は理事会を構成し, 本会の重要事項を審議する.

第12条 (監事の職務)

監事は, 本会の会計および会務執行状況を監査する.

<第5章 会議>

第13条 (総会)

1. 総会は第5条の正会員および学生会員をもって組織する.
2. 通常総会は1年に1回, 年次大会の開催時期に会長が招集, 開催する.
3. 臨時総会は, 理事会が必要と認めたときに, 会長が招集, 開催する.
4. 総会の決議は出席者の過半数による.

第14条 (理事会)

1. 理事会は, 会長がこれを招集, 開催する.
2. 開催の定足数は委任状を含めて会長・理事の三分の二とする.
3. 理事会の決議は出席者の過半数による.
4. 理事会は必要に応じて委員会を設置することができる.

<第6章 会計>

第15条 (経費)

1. この会の経費は, 会費, 寄付金および補助金などでまかなう.
2. この会の会計年度は毎年1月1日に始まり, その年の12月末日に終わる.

第16条 (会費)

1. 正会員は年額5,000円, 学生会員は年額3,000円, 準会員は1,000円, 賛助会員は一口10,000円とする.
2. 毎年12月末日までに次年度の会費を納付するものとする.

<第7章 雑則>

第17条 (会則改正)

この会の会則及び選挙細則の改正は, 理事会の提案に基づき, 総会において出席者の3分の2以上の賛成により決定される.

第18条(設立年月日)

本会の設立年月日は2008年1月1日とする.

<付則>

1. この会則は2008年1月1日から施行する.
2. 学会設立にあたっては, 発起人はそのまま設立会員になる.
3. 第1期の役員は、発起人会設立準備委員会の推薦により, 設立総会で定める.
4. 学会設立の2年後に第2期役員の選挙をおこなう.
5. この会則は2012年12月21日から施行する.
6. 2014年12月31日 第8条改正.
7. 2016年3月3日 第3条及び第18条を追加.
8. 2018年12月2日 第7条及び第15条を改正.
9. 2020年12月13日 第9条を改正.

選挙細則

第1条 (選挙管理)

1. 選挙の管理事務は選挙管理委員会がこれを行う.
2. 選挙管理委員は理事会の指名による若干名の正会員および学生会員によって組織する.

第2条 (選挙台帳)

選挙管理委員会は投票年度の会費納入済の正会員および学生会員の名簿により選挙台帳を作成し, 正会員および学生会員に通知する.

第3条 (投票の方法)

1. 会長, 理事および監事の選挙は正会員および学生会員の無記名投票による.
2. 投票は理事については5名連記, 監事については単記とする.

第4条 (選挙人)

選挙人は正会員および学生会員とする.

第5条 (被選挙人)

被選挙人は正会員および学生会員とする.

第6条 (当選者の決定方法)

1. 理事ならびに監事の当選決定は得票順による.
2. 当落線上に同点者がいた場合年齢の上の者を当選とする.
3. 改選後欠員が出た場合, 次点者をもってあてる.
4. 前項の規定によって選ばれた者の任期は前任者の残りの期間とする.
5. 会長と理事または監事の双方に当選した者がいた場合, 会長の当選を優先し, 理事または監事は次点者をもってあてる.
6. 理事と監事の双方に当選した者がいた場合, 理事の当選を優先し, 監事は次点者をもってあてる.

<付則>

この細則は2008年1月1日から施行する.

理事会細則

1. 事務局の所在地

日本人間行動進化学会事務局は, 次の場所に置く.
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾大学文学部 平石界研究室気付

2.本会の所在地

日本人間行動進化学会の所在地を次の場所に置く.
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾大学文学部 平石界研究室気付

3. メール審議

迅速な審議が必要な議題は次の手続きでメール審議する.
1) メール会議の定足数は2/3. 14人以上から意見が来れば成立.
2) 議決には, 理事会構成員の2/3以上の賛成を要する (14名以上).
3) メール会議では充分な情報の共有, 意見の交換が行われるようとくに留意する.
4) 総会に提案する案件は, 大会時の理事会での承認を経る.
5) 会費値上げなど重要案件については, メール会議では議論は行なっても理事会としての決定は行なわず, 大会時の理事会で議論・決定し総会に提案する.

<付則>

1. この細則は2008年1月1日から施行する.
2. 2016年3月3日 理事会細則2を追加.

学会誌編集委員会細則

1. 編集委員長は, 正会員の中から会長が指名する.

2. 編集委員長指名による副編集委員長を置き, 編集委員長を補佐する. 副編集委員長は会長が委嘱する.

3. 編集委員会は, 委員若干名で組織する.

4. 委員は, 正会員の中から編集委員長が推薦し, 会長が委嘱する.

<付則>

この細則は2013年1月1日から施行する.